インフルエンザの出席停止期間について

インフルエンザ流行の時期が近づいているようです。
文部科学省は学校保健安全法におけるインフルエンザ出席停止期間について、
昨年度までは「解熱した後2日間」としていた旧基準を

本年度(平成24年)4月から、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間までは出席を停止とする」と決定しています。

また「幼稚園児については発症後5日を経過し、かつ解熱後3日間」としました。

なお既に平成21年に厚生労働省は「保育所における感染症対策ガイドライン」を作成し、インフルエンザの保育園児に対し「発症して7日間または解熱後3日間まで」出席停止としています。さらに今回の学校保健安全法の改正をうけて、「2012年改定版保育所における感染症対策ガイドライン」を11月に作成しています。

注意したいのは出席日数の数え方で誤解を生じる可能性がありますので、
こどもの病気欄に「出席停止日数の数え方について」掲載しました。
厚生労働省の2012年ガイドラインに記載されているものですが、学校の出席停止日数の数え方も該当します。

ちなみに、上記の文部科学省の決定は、インフルエンザ出席停止の見直しとして昨年度に発表されました。
また、その当時の一部の学校のインフルエンザ出席停止の対応について記載した記事もご参照ください。