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手足口病に関する注意喚起(厚労省)と出席停止について(平成22年記載)

平成22年6月22日付で厚生労働省から上記のタイトルで各都道府県、保健所設置市の衛生主管部長あてに事務連絡がありました。(以下)

手足口病については、感染症法に基づく小児科定点からの患者報告数が、第10週以降、過去11年間の同時期に比較して最も多い状況が続いています。
手足口病の今後の流行に注意していただき、手洗いの励行等、感染症予防について、引き続き普及啓発をお願いします。

岐阜県においては、感染症発生動向調査における県内の手足口病報告数は、現在、全国と比較して低い状況ですが、今後の動向に注意が必要です。

厚生労働省健康局結核感染症課は、
「手足口病は、発病しても軽い症状だけで治ってしまうことがほとんどである。」としながらも、「ことし流行しているエンテロウイルス71は他のエンテロウイルスによる手足口病に比べて、中枢神経系の合併症を引き起こす割合が高いことが明らかとなってきており、また手足口病の典型的な症状がみられずに重症になることもあるので、注意が必要である。」
「手足口病にかかったこどもの経過を注意深く観察し、合併症に注意する必要がある」と報告しています。

一部の保育所などから、手足口病と診断されても、微熱があり、口内痛でよだれが出て食事も十分に取れない児が、医師の許可で登園してくるケースがあり、そのクラスは次々と患者が発生してその家族(兄弟)にも感染し、発熱や口内痛で食べることができなくて困ったという保護者からの報告があります。

手足口病は発症3週間前後も、糞便中などにウイルスが排泄され、感染力をもつことから、隔離することは意味がないと考えかたがあります。しかし、口内痛でよだれが出ている児と、症状が軽快してよだれが全然出ない児とでは感染力に明らかに差があると考えられます。
手足口病は学校感染症の第三種の伝染病に属し、条件によっては出席停止が必要なものとされています。

手足口病と診断したら、上記の厚労省の報告で示しましたたように、こどもの経過を注意深く観察し、合併症に注意して少なくとも解熱し、口内痛も消退して食事も可能で全身状態が良好であることを確認してから、登園登校許可を出すことが望ましいと考えます。