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インフルエンザ出席停止について見直し(H.24.2月16日記載したもの)

先に(1月30日)、こどもの病気欄にインフルエンザ出席停止について記載しましたが、その後文部科学省は学校保健安全法で「解熱した後2日間」としている現行基準を「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間」に見直すことを公表しました。
また「幼稚園児については発症後5日を経過し、かつ解熱後3日間」とすると公表しました。
(2月16日)

[なお、幼稚園は文部科学省の管轄で、保育園は厚生労働省の管轄です。
保育園に対しては厚生労働省はすでに、平成21年に保育所における感染症対策ガイドラインで
出席停止期間を「発症して7日間または解熱後3日間」としています]

これより先の2月14日(見直しが公表される前)に、現行の出席停止基準について川崎医科大学小児科教授の尾内一信先生に電話で尋ねましたところ、やはり現行の基準で登校させるのは早いとお話され、文部科学省が見直しするまでは医師会が県や市に働きかけてはどうかと助言されました。「国立感染症情報センターの岡部先生は7日間が望ましいと言われていましたが、尾内先生はどうお考えですか?」との私の問いに、「やはり発症後5日間は出席停止にしたいですね。」と話されました。尾内先生の助言により、今後医師会から市に働きかけようと考えた矢先の文部科学省の公表は「ようやく動いてくれた」という感で受け止めています。