日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第1日とします。
「解熱した後3日を経過するまで」の場合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は日数には数えず、火曜(1日)、水曜(2日)、木曜(3日)の3日間を休み、金曜日から登園許可ということになります。(図)。
日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第1日とします。
「解熱した後3日を経過するまで」の場合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は日数には数えず、火曜(1日)、水曜(2日)、木曜(3日)の3日間を休み、金曜日から登園許可ということになります。(図)。